改正講義の予習①

改正講義だけは講師歴関係なくがっつり予習しないと講義ができないのでその予習の記録を残してみますかな。(時間がないので誤字脱字等についてはご了承下さい)
今年の相続税法と相続税法に係る租税特別措置法の主たる改正項目は以下の項目。
1 相続税の納税義務者に係る非居住被相続人の範囲の拡大(相法一条の三)
2 贈与税の納税義務者に係る非居住贈与者の範囲の拡大(相法一条の四)
3 日本国籍を有しない非居住無制限納税義務者の贈与税の申告義務を判定する場合において、贈与者の区分に短期非居住贈与者を新たに設け、短期非居住贈与者から贈与により取得した在外財産は原則として申告不要とする取り扱い(相法二十八条)
4 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税(相法六十六条の二)
5 相続税の申告書に添付する戸籍謄本についての範囲の拡大(相規十六条)
6 特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等の適用要件の厳格化(措法六十九条の四)
7 農地等の納税猶予の継続要件の緩和等
8 特定登録美術品の相続税の納税猶予制度の創設(措法七十条の六の七)
9 非上場株式等の納税猶予の代表者要件の事実上の廃止等(措令四十条の八・措令四十条の八の二他)
10 非上場株式等の納税猶予の特例制度の創設(措法七十条の七の五・六・七・八)
11 納税猶予の特例制度にかかる贈与について、精算課税贈与を選択する場合の推定相続人要件又は孫要件の事実上の廃止(措法七十条の二の七)
つづく

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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