相続税の納税義務者の区分の捕捉(計算)

講義でも伝えましたが計算問題での相続税の納税義務者の判定は99%居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者となります。

これは計算問題では被相続人甲が相続開始時に日本住所であり、かつ、その住所歴を辿ると継続して相続開始時まで日本住所の者として出題されるためです。

この場合の理論的な考え方は、財産をあげる被相続人甲が一時居住被相続人に該当しないため、相続等による財産の取得者は相続開始時の住所が日本であれば居住無制限納税義務者、住所が外国であれば非居住無制限納税義務者に該当するとの考え方によります。

また、当然ですが被相続人甲は相続開始時の住所が日本であるため、相続開始時の住所が外国であることが前提となる非居住被相続人にも該当しないですよね。

講義で一部説明できなかった箇所の捕捉となります。

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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