令和元年の相続税法の本試験について

今年の相続税法の本試験についての個人的な感想となります。

目次

[1] 理論について

・問1

相続時精算課税制度について次の事項を説明する問題でした。

⑴   相続税法の適用要件及び適用手続

解答範囲は

・法21条の9①項、②項など

(理論テキスト5ー1[1](1)①(2))

となります。

また、国税庁のホームページ・タックスアンサー・No.4103相続時精算課税の選択によれば、相続時精算課税の適用手続については届出書の提出のみの記載となります。

まあ時間に余裕があれば、贈与税の期限内申告書に添付し提出する旨が自分の言葉で説明できるとなお良かったと思います。

⑵   租税特別措置法に定める適用要件の特例措置についてそのタイトル上げとその説明

解答範囲は

・措法70条の2の6①項など(孫の精算課税)

・措法70条の2の7①項など(個人事業用資産の精算課税)

・措法70条の2の8(非上場株式等の納税猶予の精算課税)

・措法措法70条の3①項など(住宅資金の精算課税)

(・5ー1[1]⑴②・5ー3[1]・5ー4[1]⑴[2]⑴)となります。

問1は全体的に迷う部分はなかったと思います。

また、解答時間は30分くらいかと思います。

個人的な目標点は30点の配点として24点以上です。

・問2

租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律で規定される災害があった場合に適用が想定される相続税の課税価格の計算の特例について、その内容を説明する問題でした。

解答範囲は

・措法69条の6①項、③項など(特定非常災害に係る課税価格計算の特例)

・災免法6条1項など(災免法に係る相続税の課税価格計算の特例)

(・8ー1[1]⑴➀⑶・8ー2[1]➀②[2])となります。

およそ20年ぶりに出題された災害に関する問題でした。

暗記をしていたか否かで大きく差のでる問題だったと思います。

量は少なかったですが覚えづらい理論なので完答するには20分くらいはかかるのではないかと思います。

個人的な目標点は20点の配点として11点以上です。

[2] 計算について

一部未学習はありましたが、特殊な論点はなく、いつも通り解答すれば高得点の狙える問題だったと思います。

なお、家屋Jについて、贈与年の平成29年の固定資産税評価額がなかったため、平成31年の固定資産税評価額で生前贈与加算を計算せざる得ないところが不備だと思いますが、大勢には影響がなかったと思います。

また、Dの年齢の訂正表による削除の影響で、みなし取得財産の処理について少し戸惑ったとの話を聞きました。

量は普通なので70分あれば合格答案を作れたのではないかと思います。

個人的な目標点は50点配点で42点以上です。

ちなみに目標点はあくまでも本試験問題を専門学校で模試として行った場合を前提とし、上位3割になるであろう点数を私個人が独自に予想しているものです。

あくまでも目安の位置付けでお願いします。(去年は理論計算合わせて70点くらいで合格した方もいますので。)

また、大原の本試験解答速報や分析サービスも利用してみて下さいね!

https://www.o-hara.ac.jp/best/zeirishi/sokuhou/


これで2019年度は終わり!

本当にお疲れ様でした。

お盆は嫌なことを忘れて沢山遊んでください。(受験休みでお仕事をためてしまった方は頑張って!)

人生メリハリが大事です。

沢山遊んで気持ちを切り替えてまた9月から次の目標に向けて歩みを進めて下さい。

あと今日は受講生さんに呼び出されたので池袋にいるはずです。(実はこれ金曜日の夜に書いてます。)

話が終わったらジムに行こうかな。

 

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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