3直対を採点してみて

未学習項目が出題され心が揺さぶられたようで皆点数は悪いです。
点数が悪くても特に気にすることはないです。
あくまでも本試験で合格するための練習なので。
採点して気になったところを書いておきます

目次

[1] 理論について

問1は皆さん解答できていました。
特に問題なし。


問2では未学習項目が出題されました。


専門学校の採点基準では贈与とみなす旨の記載がなければ0点となりますが、本試験では遺贈とみなす旨でも配点はあるのではないかと思います。

したがって、時間をかけすぎないことを前提としますが、まったく白紙にせずに自分の持っている知識で答えられそうなところを解答することが良いのではないかと思います。(問2の題材は日本には存在しない制度です。そうすると発生した事実を解釈し、法律に当てはめる能力を試すための問題ではないかと思うので。)

[2] 計算について

理論で未学習が出題されたことによる影響かほとんどの方がボロボロだったような気がします。

次の項目を間違えている方が多かったです。

⑴ 宅地Gの金額欄(最終値)への記入金額について

宅地Gは一筆の宅地と見受けられる資料の与えられ方でしたが、評価単位はa部分、b部分と別々に評価する宅地でした。

評価単位が別々の場合においては土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を別々に作成し、相続税の申告書(相続税がかかる財産の明細書[第11表])に分けて記載することが一般的となります。

したがって、評価単位が別々となる宅地の最終値は合算せずに分けて最終値を求めるようにしましょう。

⑵ 贈与税の課税価格に算入された財産の価額(配偶者控除の適用があった場合)

理論テキストをあらためて読むとなんとなく分かると思うのですが、配偶者控除は贈与税の課税価格から控除するものとなります。

したがって、贈与税の課税価格に算入される財産の価額は配偶者控除を適用する前の2,600万円となります。(税理士になるには税法条文を正しく理解して読むことが必要になるのでその訓練のための問題です。本音と建前ふにゃふにゃ

ほとんど皆間違ってました。

本当に本試験ではなくてよかったです。

⑶ 特定贈与財産

特定贈与財産は贈与税の配偶者控除と同じ金額になります。(配偶者控除を受けたことで生前贈与加算しない金額)

贈与税の配偶者控除を受けた金額は、相続税の生前贈与加算を適用する場合には特定贈与財産と呼ぶことになっています。

なので贈与税の配偶者控除を受けた金額と同額の2,000万円が特定贈与財産となります。

これも間違えている方が多かったです。

作問者ありがとう。

⑷ 低額譲受による利益とその他の利益の享受

低額譲受なのか?負担付遺贈なのか?判断に迷いますよね。

また、みなし取得財産って見落としのミスが起きやすいですよね。

攻略のポイントとしては問題文中

譲渡とあったら低額譲受として処理

負担とあったら負担付遺贈として処理

しましょう。

見落としのミスは問題になれることで少なくすることができますので個別問題を沢山解きましょう。

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何でもよいからライブを見に行きたい

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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