相続税法の計算問題を早く正確に解くには

もう2月ですか・・・
最近時間が経つのが早すぎる気がします・・・
今日の講義内で計算の総合問題を解説したその早く解くコツを書き残しておきます。

目次

1  知識を定着させる

知識があやふやだと処理方法を迷い解くのに時間がかかります。
また、迷って処理をしたことで不安になり集中が途切れ他の論点でケアレスミスが生じることがあります。
したがって、早く正確に解答するためにテキストの確認・暗記・理解をし、個別問題集の解答も併せて行い正確な知識を定着させましょう。

2  数字の書き方を工夫する

人にもよるのですがなるべく力を抜いて流れるように文字を書くと早く書けます。
また、数字を書く面積が少なければ少ないほど早く処理できるので気持ち小さく書くことを意識しましょう。
なお、字を小さく書くためにはボールペンのペン先が細い方が書きやすいです。
ちなみに私は答案が目立つように青いペンでペン先0.38のを使っていました。

3  計算過程で省略しても差し支えないところは省略する

本試験は2時間の制限時間があるため、効率良く答案作成しなければなりません。
理想と現実は違うってよくあることですよね。
講師などに相談して省略しても差し支えないところは省略しましょう。

4  資料の整理を工夫する

親族図表や相続開始日が記載されたページを何度も確認するのは時間的に大きなロスだと思います。
したがって、
・甲死亡時の住所
・相続開始日
・相続開始前3年内の日
・相続税の期限内申告書の提出期限
・借地権割合
・法定相続人の名前とその数(必要に応じて年齢・外国住所の者については納税義務者の区分・障害者の区分・2割加算対象の旨・生計一の旨を名前付近にメモ)
などを最初にメモしましょう。
これで無駄な動きが少なくなり、早く解けます。

5 解答手順を確立する

早く解くためには問題の解答手順を早期に確立し磨きをかけることが必要です。
したがって、4月くらいまでには解答手順を確立しましょう。
因みに私の場合は
➀親族図判定+メモ書き→②基礎控除・法定相続人の数に応じる法定相続分の解答→➂問題の全体の素読みと財産取得者のメモ書き等→④2割加算・障害者控除・未成年者控除の解答→⑤問題を頭から解答
になります。

私の場合はこれが肌に合い早く解答できます。(専任講師の時もスピードはかなり速いほうだったと思います。)

解答手順を確立して誰よりも早く正確に解答できるようにしましょう。


最近ビリーアイリッシュにはまってます。
明日は3ヶ月ぶりにジムに行きます。(さぼりすぎ)
結婚式に出るために痩せなければ礼服が着れないので・・・

因みに講義内での質問はこんな感じです。

Q1 取引相場のない株式の原則特例の判定は5%・役員判定から処理した方が早いのですが、この判定方法の落とし穴はなんですか?

A  中心的な同族株主のいない会社の場合に落とし穴があります。
中心的な同族株主がいない会社では、同族株主グループに属する全ての株主が原則評価となります。
したがって、議決権割合が5%未満で役員に該当せず、かつ、中心的な同族株主に該当しない者の判定を特例評価と間違えることがあります。
対策としては中心的な同族株主の有無をあらかじめ把握することです。
中心的な同族株主グループの有無を算式を立てずに素早く把握し解答しましょう。

Q2 相続税額の2割加算についてですが、孫養子が贈与で取得した相続時精算課税適用財産の2割加算の適用はどうなりますか?なお、孫養子は代襲相続人には該当しません。

A  相続時精算課税適用財産に2割加算が適用されます。
孫養子の場合には被相続人の相続において代襲相続人としての身分を有しているか否かで2割加算の適用の有無を判断します。(孫養子の場合には一親等の血族であった期間に贈与で取得した相続時精算課税適用財産についての2割加算の適用除外規定の適用はないと解釈することになります。)
条文からの読み取りは非常に難しいので下記の国税庁HPのリンクを参考にして解釈するのが良いと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/12.htm

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

目次