贈与税の申告義務と申告書の作成について

もうすぐ節分ですね~
てことは贈与税の申告期限が近づいてるってことですよね。
贈与はタダで財産をもらうことなのですが、相続対策で贈与をした方や住宅資金の贈与をした方から贈与税の申告はどんな場合に必要ですか?なんて質問はかなり多いんですね。
簡単にですが贈与税の申告についてまとめましたので参考にして下さい。

目次

1 贈与税の申告期限・納税期限

贈与税の申告期限は、財産をもらった年の翌年3月15日となります。
贈与税の申告義務がある人は、申告期限までに贈与税の申告書を税務署に提出し、 贈与税を納税しなければなりません。

その申告を忘れてしまうと無申告加算税等が追加で課税されたり、各種特例措置(住宅取得等資金の贈与税の非課税など)が受けられなくなる場合があります。(悲惨)

2  贈与税の申告義務がある人

贈与で財産をもらった人(無償で財産をもらった人)は、申告義務があるときには、贈与税の期限内申告書を税務署に提出し、納税をしなければなりません。
裏を返せば申告義務がない人は贈与税の申告をする必要がありません。

さて、贈与税の申告義務がある人は、 次のいずれかに該当する場合となります。

 ⑴ 各種特例措置を受ける人(相続時精算課税制度・贈与税の配偶者控除・ 住宅取得等資金の贈与税の非課税・ 各種納税猶予制度など)

各種特例措置を受ける場合には計算した結果、贈与税が0円となるときにも、贈与税の期限内申告書を提出しなければなりません
贈与税の申告を忘れてしまうと各種特例措置が受けられない場合がありますので必ず申告をしましょう。
なお、贈与税が0円のときは納税は不要です。

 ⑵ ⑴以外の人

計算した結果、贈与税がある場合には贈与税の期限内申告書を提出し、納税しなければなりません。

3 贈与税の計算方法

贈与税は次のいずれかの法式で計算します。

⑴ 110万円の基礎控除により計算する暦年課税方式(原則方式)

原則として適用される贈与税の計算法式です。(普通はこれで計算します)
税額は速算表に基づき次の計算算式で計算します。

(暦年課税方式で1月1日~12月31日までに贈与でもらった財産の合計額△110万円)×税率△控除額

なお、適用される税率は、財産をあげる人ともらう人の関係性により変化します。

➀ 税率構造の緩やかな特例税率が適用される場合
次の要件すべてを満たした場合には特例税率が適用されます。
(イ) 財産をあげる人が父母・ 祖父母など直系尊属に該当すること
(ロ) 財産をもらう人が財産をもらった年の1月1日において20歳以上であること
(ハ)  贈与税の申告書に特例税率の適用を受ける旨を記載し、必要に応じて一定の書類を添付していること

② 税率構造の厳しい一般税率が適用される場合
➀の要件を満たさない場合には一般税率が適用されます。

 ⑵ 2,500万円の特別控除により計算する相続時精算課税方式(特例方式)

一定の要件を満たすことで採用できる贈与税の計算方式です。
その計算式は次のとおりとなります。
(精算課税方式で1月1日~12月31日までに贈与でもらった財産の合計額△2,500万円)×20%
※ 2,500万円の特別控除は前年以前に控除した金額がある場合には、その金額を控除した残額となります。

なお、精算課税方式での贈与税の計算は贈与者の異なるごとに上記算式により計算します。
2,500万円の特別控除は贈与税の期限内申告書を提出する場合に限り適用されます。
贈与税の期限内申告を忘れてしまうと特別控除なしで贈与税を計算するため、その申告忘れに注意が必要です。
※2 相続時精算課税方式で贈与税の計算をするためには、初年度に相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。
なお、相続時精算課税方式を選択した場合には、同一の贈与者からの贈与について暦年課税方式を選択ことはできません。(一度選んだらずっと相続時精算課税方式で贈与税を計算します。)

4 贈与でもらった財産は時価で評価する

贈与でもらった財産は時価で贈与税が課税されることになります。
時価は財産の種類に応じ、財産評価基本通達などに基づき計算することになります。

5 贈与税の申告書の作成(国税庁HP)

国税庁HPより贈与税の申告書が手軽にできます。
自分で申告書の作成ができる方はぜひ活用してください。
リンクは次の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/souzoku.htm

また、暦年課税方式で現金を取得した場合に国税庁HPで申告書を作成し、印刷して郵送などで申告する場合の具体的な手順は次のグーグルスライドを参考にして下さい。


最近音声入力を使うようになりました。
結構時間短縮されますね。
もっと早くからやればよかった。

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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