所得税法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。
相続税法本法の法律案の内容(試験で影響がある部分)は次のとおりとなります。
[1] 納税義務者の改正
⑴ 相続税の納税義務者
一時居住被相続人がなくなり、外国人被相続人となります。
外国人被相続人は次のとおりとなります。
・外国人被相続人 相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう。
覚えやすい!
⑵ 贈与税の納税義務者
一時居住贈与者がなくなり、外国人贈与者となります。
また、非居住贈与者の要件が変更となります。
具体的には次のとおりとなります。
・外国人贈与者 贈与の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者をいう。
・非居住贈与者 贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの又は当該贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
覚えやすい!非居住贈与者と非居住被相続人がほとんど同じ要件となります。
[2] 贈与税の期限内申告書
短期非居住贈与者の取り扱いがなくなります。
覚えやすい!
[3] 参考
私が独自に作成した改正案を考慮した条文になります。(間違えがあれば教えていただければと思います。)
変更部分の概要をつかみたいかたは参考にして下さい。
なお、暗記は専門学校のテキストで行いましょう。
忙しいです・・・