2022年相続税法本試験 理論問1 答案例

今まで理論問題が旧事例問題ならば新事例問題って感じですかね?
問1について2枚の答案用紙であればこのような答案が現実的ではないのでしょうか?(845文字程度)
なお参考書などを見ないで受験生感覚で思うがままに作成したので誤字・脱字などはあるかな…

問1
⑴ 子Aの相続税の計算上、課税価格に加算される財産の価額
・結論 相続税の計算上、課税価格に加算される財産の価額の合計は3,000万円である。
・説明
① 父Xからの平成30年11月の現金500万円の贈与
暦年課税方式による贈与である。なお、相続開始前3年以内の贈与に該当しないため生前贈与加算はされず相続税の課税価格に加算されない。
② 父Xからの令和元年5月の土地1,000万円の贈与
相続時精算課税方式による贈与である。なお、特定贈与者である父Xの死亡により贈与時の時価1,000万円が相続税の課税価格に加算される。
③ 父Xからの令和2年10月の米国国債2,000万円の贈与
相続時精算課税方式による贈与である。なお、特定贈与者である父Xの死亡により贈与時の時価2,000万円が相続税の課税価格に加算される。
④ 父Xからの令和3年4月の信託受益権の贈与
相続時精算課税方式による贈与である。子Aは対価を支払わず信託契約の受益者となっており、信託受益権1,000万円について、委託者である父Xから贈与により取得したものとみなされる。なお、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けているため、同額の1,000万円が贈与税の非課税となる。したがって、相続税の課税価格に加算される金額はない。
また、非課税拠出額(1,000万円)から教育資金支出額(500万円)を差引いた後の金額500万円は、子Aが大学院に在学しているため、学校等に在学しているので、差引いた後のその500万円については相続税の課税価格に加算されない。

⑵ 子Aの相続税の計算上、課された贈与税の課税上の取り扱いについて
・結論 課された贈与税100万円が相続税額から控除され納付すべき相続税額を計算することとなる。なお、相続税額から控除しきれない金額がある場合には、相続開始の日の翌日から5年を経過する日までに相続税の申告書が提出された場合に限り、還付される。
・課された贈与税の計算根拠
令和元年分 1,000万円△1,000万円=0
※ 1,000万円<2,500万円 ∴1,000万円
令和2年分 (2,000万円△1,500万円)×20%=100万円
※ 2,000万円>2,500万円△1,000万円=1,500万円 ∴1,500万円
 合計 100万円

考えて打ち込みにかかった時間は20分くらいでした。
本試験の緊張感の中では30分でこの内容は書けません。
正直本試験の時間設定2時間が不適切なのではないのでしょうか?
昔と比べて条文の数も増えていますし、王道の国税4科目は試験時間を3時間程度にして幅広い知識と理解の確認をするほうが良いのでは?

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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