相続税額の2割加算について(相続時精算課税適用財産の適用除外について)

相続税額の2割加算について質問がありましたので記しておきます。

目次

Q 平成23年本試験問題孫Fについて

孫Fは相続税額の全額1,000万円が2割加算の対象となっています。
なぜ相続税額の2割加算の適用除外規定(養子であった時に相続時精算課税制度で取得した財産に対応する相続税額の2割加算の適用除外規定)の対象とならないのでしょうか?

参考 相続税額の2割加算の適用除外規定
『ただし、相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した時においてその被相続人の一親等の血族であった場合には、その財産に対応する相続税額については、この限りではない。』

A 考え方

相続税額の2割加算の適用除外規定は、孫養子以外の養子を対象としています。
このことから、孫養子であった孫Fの相続税額の全額1,000万円が相続税額の2割加算の対象となります。

理由としては仮に孫養子が、被相続人から相続時精算課税制度で取得した財産について、相続税額の2割加算の適用除外規定の対象となると、財産の取得方法の違いにより税負担が異なることとなり、不公平な取り扱いとなります。
(例:孫養子の相続税課税となる財産について、相続・遺贈で取得した場合には2割加算が適用され、相続時精算課税制度で取得した場合には2割加算が適用されない。)

したがって、孫Fについては相続税額の全額1,000万円が2割加算の対象となります。

なお、ひ孫養子など被相続人の直系卑属が養子となっている場合についても、同じく相続税額の全額について相続税額の2割加算が適用されます。

国税庁HPリンク(相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/12.htm

なお、孫Eのように被相続人の直系卑属が代襲相続人としての身分を有する場合には、一親等の血族に含まれることとなるため相続税額の2割加算の対象者となりません。

国税庁HPリンク(相続税額の2割加算)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

今日は娘の授業参観に行く予定が急遽中止となってしまいました。
残念です。
あと今更感があるのですがロックバンドのQUEENにはまっています。


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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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