令和2年4月1日からスタートする配偶者居住権について

令和2年4月1日からスタートする配偶者居住権の評価については色々と書いている人が多いと思うのでそれはそっちに任せまして、この間友人と話して注意しなければと思ったところや疑問点を忘れないためにまとめてみました。

目次

[1] 居住している建物について被相続人・配偶者以外の共有者がいないことが配偶者居住権の成立要件

相続開始時に配偶者が居住している建物について被相続人・配偶者以外の共有者がいる場合には、共有者の利益を損なうため配偶者居住権は成立しません。(民1028条)

むむむ・・・

例えば建物の共有者に長男などが含まれている場合には配偶者居住権は成立しないということですね。

これは本当に注意しなければいけないですよね。

当たり前の話ですが建物の登記簿謄本をちゃんと確認しましょう。

[2] 配偶者居住権の効力はどこまで及ぶの?

配偶者居住権は建物の全体に効力が及びます。(民1028条)

例えば被相続人所有の建物が2階建てで、1階が事業用、2階が居住だった場合において、配偶者居住権の効力の及ぶ範囲は事業用の1階を含めた建物全体となります。

ここも少し特殊な感じがしますよね。

[3] 配偶者居住権は小規模宅地等の特例の適用対象になるの?

配偶者居住権によるその敷地を利用する権利については、土地の上に存する権利に該当し、小規模宅地等の特例の適用対象となります。(措令40の2⑥)

税理士試験を考えると金額の計算が煩雑になりそうで嫌ですね~

[4] 配偶者居住権を取得した配偶者の死亡時の取り扱い

配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合の配偶者居住権の消滅に係る課税関係については、現在のところ明確な定めはないと思います。

該当する可能性があるならば相続税法第9条ですが、9条に対応する通達で新たに定められた9-13の2は、配偶者居住権の消滅に係る贈与税の課税関係を示したもので相続税の課税関係を示したものはありません。

従って、一次相続で配偶者居住権を成立させ、二次相続では配偶者居住権相当額の課税なしとする節税の目があるので今後の通達等の動向には注意が必要です。


最近は移動時間中にオーディオブックを聞いてますが中々記憶に残らない…

奥さんがカメラを買ったので今週末は写真を撮りに小旅行でもしたいです。

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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