契約に基づかない定期金に関する権利

契約に基づかない定期金に関する権利といえば、被相続人が生前に年金形式で退職金を受給していた場合において、保証期間中に死亡したときに、継続受取人が相続税課税されるみなし取得財産ですよね。

こんな説明を聞いた方が多いかと思います。

ただ、次のような場合も契約に基づかない定期金に関する権利となるため注意が必要です。

年金支給による私的な遺族年金 出典:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/09/02.htmを加工して作成

・例

被相続人甲の遺族に就学中の子供がいたので、その者が23歳に達するまで会社から育英資金が年金として支給されることになりました。

この育英資金についても相続税が課税されますか?課税されるとすればその評価はどうなりますか?

・取扱い

育英年金は、相続税法第3条第1項第6号の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされますから、相続税が課税されます。
この場合の年金は、相続税法第24条第1項第1号の規定を適用して評価します。

・解説

会社が遺児に対して支給する育英年金は、契約に基づかない定期金に関する権利として課税することになるんですね。(結構ひどい)

ポイントは会社(私的)からの遺族年金という点です。

公的な遺族年金には相続税は課税されません。

また、有期定期金として評価されるため、その評価も論点となるんですね。

なお、予定利率が存在しない場合には、基準年利率等の合理的な利率に基づいて評価することと思われます。(2010年度税制改正の解説・P428参照)

基礎控除が下がり、サラリーマンを被相続人とする相続税の申告も増えていると思うので、私的な遺族年金の取扱には注意が必要ですね。


 

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