地籍規模の大きな宅地の評価 要点チェック

[mathjax]
風邪をひいてしまって家にいるので、こないだ授業でやった内容を忘れないために基本項目の復習も兼ねて久々のアップです。
また、今年度より適用される取り扱いのため忘れずにしっかりと覚えなければ。。。

[1] 概要

平成30年1月1日以後相続又は遺贈、贈与により取得した宅地等で、地積規模が大きく、かつ、戸建て住宅用地に適した宅地等については、地積規模の大きな宅地として、規模格差補正率により2割減以上の減額評価が認められています。

[2] 評価算式

評価算式は次の通りで1㎡当たりの価額に対して規模格差補正率を乗じて評価します。
路線価(不整形地補正率までの補正率を適用して計算した金額)×(注)規模格差補正率×地積

$$(注)規模格差補正率=\frac{Ⓐ\timesⒷ+Ⓒ}{地積規模の大きな宅地の地積Ⓐ}\times0.8$$

注意点としては算式の暗記とⒷ及びⒸについて、評価対象地の所在している地域及び地積に応じた数値を適切に用いるところです。

[3] 適用要件

地積規模の大きな宅地の評価は、地積規模が大きく、かつ、戸建て住宅用地に適した宅地等についてのみ適用される為、下記のフローチャート等により基本的な適用要件を暗記し、その要件を満たしているか否かを的確に判断する必要が有ります。
フローチャート

[4] 総合問題解答上の注意点

税理士試験の総合問題解答上、主として注意すべき点は次の通りとなります。
⓵ 評価対象地が面積の要件を評価対象地が満たしているかを判断することが必要です。
500㎡又は1,000㎡以上要件
➁ 評価対象地の所在している地区区分に「住宅」が含まれているかを判断ことが必要です。
住宅要件
➂ 評価対象地の所在する地域における指定容積率の未満要件を満たしているかを判断することが必要です。(指定容積率300%又は400%未満要件

他にも細かい要件等が多数ありますが、まずは上記の3要件の判断をできるように暗記をしましょう。

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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