ギター買って弾いてる場合じゃなかった。
明日改正講義か。。。。
まあ注意が必要なのは受験上は特にないかな。
ただ個人的に条文を読んで気になったのは措法七十条の七の二➀項の非上場株式等の括弧書きがなくなったところです。
恐らく贈与税の納税猶予を受けた後、贈与者である被相続人から相続で承継した非上場株式等について、要件を満たせば追加で適用ができるようになったのかと思います。(確信はありません。推測です。)
受験上は特に理解も必要ない部分なので、ただただひたすら暗記をするしかないですね。
つづく
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