本試験問題の宅地Iの?なところ

平成30年相続税法、本試験問題の計算で判断に悩む箇所がありますね。

具体的には宅地Iの小規模宅地等の特例の適用の有無についてです。

宅地Iは問題の資料上、構築物の有無が不明な駐車場のため、小規模宅地等の特例は適用の有無の判断ができません。

しかし宅地Iについて小規模宅地等の特例を適用無しとすると次の問題が生じます。

E2ページ⑷の指示で配偶者は小規模宅地等の特例を受けないとあることから小規模の限度面積が余る

これはさすがに指示とはいえ納税者に不利すぎですよね。

従って、これらの諸事情を総合勘案し、宅地Iについては小規模宅地等の特例を適用有とすることが試験委員の頭の中での正解になるかと思います。

恐らく、試験委員は宅地Iの上に存する構築物の資料を忘れてしまったんでしょう。

個人的には、採点上、宅地Iの小規模宅地等の論点は全員正解、又は、配点無しにならざるを得ないかと。

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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