類似業種比準価額のⒸ(一株当たりの利益)について

興味深い裁決をタインズで見つけたので書いてみます。

クレーン車売却益の「非経常的な利益の金額」該当性 平成29-11-20裁決

目次

[1] 概要

類似業種比準価額のⒸ(一株当たりの利益)を計算する場合には、経常的な利益を求めるために非経常的な利益の額を除いて計算しますよね。

固定資産の売却益などは、評価会社の事業内容、発生原因などを考慮し、基本的には臨時偶発性を有するものとして非経常的項目として一株当たりの利益の計算上減算して処理をすることが多いと思いますが、反復継続性があれば経常的項目として処理(減算しない)をします。

具体的には、クレーン車の売却益(固定資産の売却益)であったとしても、反復継続性が認められれば経常的項目(減算しない)として処理します。

[2] 裁決での判断基準

裁決では経常的・非経常的の判断を下記などを考慮し行っています。

1 クレーン車の売却を評価会社の経常的な事業であるクレーン事業の一環として行っているか?

2 直前各3事業年度において、毎期、一定の保有台数を超えるクレーン車(固定資産)を繰り返し売却しているか?

3 クレーン車(固定資産)の売却台数を年々増加させているか?

個人的に重要と思うのは2の直前各3事業年度において、毎期、一定の保有台数を超えるクレーン車(固定資産)を繰り返し売却しているか?です。

直前各3事業年度において売却が繰り返されているか否かをチェックすることでミスを防げますから。

また、これって税理士試験でも出しやすいところですよね。

同じ固定資産の売却の資料を3期連続で与えるだけでその論点が出題できますからね。(そういえば昔レバレッジドリースの分配金なんて論点も出題されていましたよね)

実務的にはⒸ(一株当たりの利益)の特別の利益のについては、損益計算書の特別損益を形式的に確認している方がほとんどだと思いますが、しっかりと過年度の損益計算書を確認し、内容を精査し、反復継続性の検討をする必要がありますね。


明日は講義後に娘の幼稚園の夕涼み会に参加します。

また元気なダンスがみれるかな?

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この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

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