会社取得の生命保険金等がある場合(取引相場のない株式の純資産価額)

講義内で説明しきれなかった内容を書き残しておきます。

目次

[1] 資産として計上する金額の注意点

被相続人甲の死亡により評価会社が取得した生命保険金等がある場合には、その取得した生命保険金等を純資産価額の計算上資産に計上することとなります。
なお、相続税評価額及び帳簿価額の資産にそれぞれ計上することとなりますので注意が必要です。(法人税法上の帳簿価額が0にもかかわらず帳簿価額に計上します。)

[2] 評価会社の資産に保険積立金が計上されている場合

問題の指示に従い、評価会社に資産計上されている保険積立金のうち、被相続人甲の保険契約に対応する保険積立金を資産から除外します。
総合問題では法人税法上の帳簿価額にのみ計上されている場合が多いですが、あくまでも問題の指示に従い処理を行います。

[3] 負債

⑴ 退職手当金等

相続税が課税される退職手当金等を負債に計上することとなります。

⑵ 保険差益に対する法人税額等

取得した生命保険金等の額から、保険積立金額、損金の額に算入される退職手当金等の額を差引いて所得金額を算定し、37%の比率を乗じて保険差益に対する法人税額等を計算し、純資産価額計算上の相続税評価額及び帳簿価額の負債に計上することとなります。
また、評価会社が欠損法人の場合には、その欠損金の額を差し引いて保険差益に対する法人税額等を計算することとなり、保険差益に対する法人税額等を厳密に計算することなります。([1]の評価会社が取得した生命保険金等について相続税評価額及び帳簿価額の資産の双方に計上する理由でもあります。)
また、保険差益に対する法人税額等を計算する場合の弔慰金等の処理の考え方については、次の記事を参考にしてください。

仮想通貨の税務処理を友人から依頼されて行ったのですが物凄く大変ですね。
有料のアプリがあるようですがそれを使えば簡単なのでしょうかね?
仮想通貨の移入・移出は謎が多い…
投資に関する税制は義務教育で教えないといけないのではないかと感じました。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中込 雄一のアバター 中込 雄一 税理士

3児の父親で池袋で税理士をしています
最近はまっているのは娘の写真を撮ることとギターを弾くこと
元税理士受験の非常勤講師(相続税法)で元V系バンドマンです。

目次